「旭川地域小規模多機能型居宅介護事業所連絡会」会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この会は、旭川地域小規模多機能型居宅介護事業所連絡会と称する。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第2条 この会は、旭川地域の小規模多機能型居宅介護事業の相互連携や介護の質を高める事により、小規模多機能居宅介護事業の資質の向上を図り、高齢者が安心して暮らせるまちづくりを目指す。
(活動の種類)
第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。
①旭川地域における小規模多機能型居宅介護事業の連携
②同小規模多機能型居宅介護事業における学習及び研修
③同小規模多機能型居宅介護事業における法令遵守
④前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助・支援
の活動
(事 業)
第4条 この会は、第3条における活動の目的を達成するため、次の事業を行う。
①事業所職員の学習及び研修
②介護事業における法令遵守の学習及び研修
③上記事項に関する情報提供事業
④その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
第5条 この会は、会の目的に賛同し、次の各号に該当する者を会員及び準会員とする。
①会 員 旭川地域で小規模多機能居宅介護事業を運営する事業所
②準会員 旭川地域で介護及び障害に係る事業を運営する事業所
第4章 役 員
(種類及び定数)
第6条 この会に、次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 2名
事務局長 1名
監 事 数名
監査役 2名
相談役
2 事務局長の任命により若干の事務局員及び会計を置くことができる。
(選任等)
第7条 この会の役員は、総会において選任する。
(職 務)
第8条
1 会長は、この会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその代行を行う。
3 監事は会長・副会長を補佐し、本会事業の運営を執行する。
4 事務局長は会長の指示のもと、本会の事務を管理する。
5 監査役は事業内容及び財政内容を監査し、総会に報告する。
(任期等)
第9条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
2 期の途中で役員となった場合はその期の終了をもって、役員の任期を終えるものと する。
(解 任)
第10条 役員が心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき又は職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決によりこれを解任することができる。
(報酬等)
第11条
1 この会の役員は報酬を受けることができない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
(顧問及び相談役)
第12条
1 この協議会に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、総会若しくは役員会の推薦を得て、会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、会務について会長の諮問に応ずる。
第5章 会 議
(会議の種別)
第13条
1 会議は総会、役員会とする。
2 総会は通常総会および臨時総会とする。
(会議の機能)
第14条 総会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
①定款の変更
②解散
③合併
④事業計画および収支予算の決定
⑤事業報告および収支決算の承認
⑥その他役員会が必要と認める重要な事項
2役員会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
①総会に付議すべき事項
②総会の議決した事項の執行に関する事項
③その他この会の業務の執行に関する事項
(招 集)
第15条
1 総会および役員会は会長が招集する。
2 会議を招集するにあたって会議の招集者は、会議を構成する役員に対し、会議の目 的たる事項およびその内容、ならびに日時および場所を、少なくとも1週間前に通知しなければならない。
(開 催)
第16条
1 通常総会は、毎年一回、会計年度終了後三ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、役員会が必要と認めた場合開催する。
3 役員会は必要なとき会長が招集して随時開催する。
(定足数)
第17条 総会および役員会は、役員の二分の一以上の出席がなければ、開催することは 出来ない。
(議 長)
第18条 会議の議長は会長の指名を受けた者が行う。
(議 決)
第19条 総会または役員会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定し、可否同数 の場合は議長の決定とする。
(書面表決)
第20条 総会に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の役員を代理人として表決を委任することができる。この場合において当該役員は、第15条および第17条の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第21条 議長は、または役員会について議事録を作成し、議長および出席した役員のうちから議長の指名を受けた議事録署名人2名が署名捺印し、これを保存しなければならない。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第22条 この会の資産は、次の各号をもって構成する。
(1)寄付金品
(2)資産から生ずる収入
(3)事業にともなう収入
(4)その他の収入
(資産の管理)
第23条 この会の資産は会長の監督のもとに事務局長が管理し、監査役の監査を受ける ものとする。
2 この会の経費は資産をもって支弁する。
(会計年度)
第24条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第25条 この会の事業計画及びこれに伴う収支予算は会長の指示により事務局長が作成 し、総会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第26条 この会の事業報告書、収支計算書、貸借対象表及び財産目録等の決算に関する 書類は、毎事業年度終了後、速やかに会長の指示により事務局が作成し監査役の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款変更及び解散
(定款の変更)
第27条 この定款は、総会において出席した者のうち三分の二以上の同意を得なければ変 更することができない。
(解 散)
第28条 この会は、総会の議決により解散するときは、総会に出席した者のうち三分の 二以上の同意を得なければならない。
(残余財産の帰属先)
第29条 この会が解散の際に有する残余財産は、総会において出席した者の半数以上の議決を経て選定された法人または任意団体に寄付するものとする。
第8章 雑 則
(細則の委任)
第30条 この定款の執行に必要な事項は細則として、役員会の決議を経て決定する。
平成23年12月13日制定
平成23年12月13日施行